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ブックメーカーで税金はどのくらいかかる?計算方法、控除額、経費、節税対策など徹底解説

「ブックメーカーで多く勝利し、税金を払わなければいけないのか?」

また払う場合はどのようは控除が発生し、どこからどこまでの範囲が経費として認められるのか。
謗れ税金の種類や節税対策はあるのかと気になる方は多いと思います。

ここではオンラインベッティングで稼いでいきたい方に向けて、税額の計算方法や注意点なども含めて紹介していきます。
趣味、副業、事業として始める方などは基本的な税金について把握しておくと良いでしょう。

それでは以下から順に確定申告が必要なのかを含めて確認していきましょう。

ブックメーカーで税金はかかる?

ブックメーカーで利益を得た場合だけでなく、基本的には公営ギャンブルでの収入は一時所得であるされ、日本所得税法のもと税金が発生します。これは、スポーツベッティングに限らず、オンラインカジノ、競馬、競艇、競輪オートレース、などで払い戻された金額にも適用されます。ただし、TOTOや宝くじは特例で非課税。

つまり、スポーツベッティング投資は誰もが簡単に始められることができますが、一定の利益金額を超えた場合、毎年、所得額に対して税金を納めなけれなりません。

そのため1月1日から12月31日の1年間に発生した利益を確定申告にて、申告しなくてはなりません。ただ一定の金額内であれば、申告不要になるので以下で確認していただければと思います。

また申告を怠ると、追加で延滞税や無申告課税などの措置を受ける対象となりかねますので、毎年3月15日までには確定申告をするようにしましょう。

ブックメーカーの税金の種類は何?

一般的にはブックメーカーで得た収益は一時所得に該当しますが、所得の区分は以下の3つに分類されます。

所得の種類

  • 一時所得
  • 雑所得
  • 事業所得

ギャンブルにおける税金に関してはあまり認識されていないため、非乖離的な部分もありますが、ギャンブルで得た払戻金は各税金の種類に応じて申告する義務がありますので、注意しましょう。

一時所得

一時所得はブックメーカーを娯楽の範囲で楽しみながら、一部利益を出している方が対象なる所得です。おそらく多くのベッターがこの対象になると考えられますが、どれほどの額を稼ぐと納付の義務が必要なのかを知っておきましょう。

この一時所得では、50万円までが控除対象として定められています。そのため1月1日から12月31日までに獲得した利益がその額を超える場合、税金を納めなければなりません

また、経費と認められるのは、予想が的中して、払い戻しを得た時のみとなっているため、予想が外れた際は、経費として算出することが認められません。

一般的には元本が30万円で利益が50万円以下となるのであれば課税対象となりません。ポイントは利益が50万円を超えたら課税対象となるとうことを覚えておきましょう。

経費はどうなる

仮に100万円入金し、選択したベットに対して、1万円賭け、1万2000円の払い戻しが発生した場合は1万円が経費になります。仮に毎日賭けて95勝5敗の場合、95万円が経費となります。負け分につきましては、経費として認められないため、一時所得で算出する場合は勝つことに越したことはないでしょう。

雑所得

雑所得は趣味の範囲を超え、継続的にスポーツベッティングで利益を得ている方が対象となります。

基本的には、利益が20万円を超える場合に進行しなければなりませんが。しかし、一時所得異なり、予想が外れた場合も経費として認められのは、一つ大きな利点でしょう。

しかし、控除額が20万円ということもあり、多くの利用者は一時所得を利用して、納付することが多いそうです。

事業所得

事業所得は言葉の通り、ブックメーカーを一つの事業、生活の柱となる収入している方を対象としています。いわゆるプロギャンブルラー、プロスポーツベッターという方が対象となります。

様々な情報を得る機会がありますが、事業所得にしている人はいまだに見たことがありません。「副収入、副業にしている」という人はちらほらおりますが、スポーツベッティングを手な収入源として、所得としている人は珍しいのかもしれません。

事業所得のケースとなれば、多くの人は税理士に依頼することをお勧めします。事業所得となると、市区町村によっては、経費となるものもあるので、少しでも利益を抑えたい人は相談してみるのも良いかもしれません。

税金の種類のポイント

注意しなければならないのが一時所得を計算しただけでは所得税や住民税の税額は決まらないということです。

一時所得の計算は納めなければならない税額を準備するための一つの作業に他なりません。実際にサラリーマンであれば、給与所得や雑所得、不動産所得など様々な所得税が発生し、それらを全て合算しなければならないことを忘れないようにしましょう。

また各税金には控除金額がなどがありますので、ブックメーカーの税金も含めて、それぞれの措置を調べておくことをおすすめします。

状況別税金シミュレーション

ここからは実際に所得した金額対してどれくらいに税額がとられるのか計算してみましょう。上記で述べたように、国内の所得税法では、一時所得のうち最大50万円までは控除の対象。そのため、1月1日〜12月31日の期間での利益が50万円を超えた場合、税金を納めなければなりません。

つまり、30万円を使って手持ちが80万円となった場合、利益が50万円のため、確定申告をして税金を納める手続きが不要になります。しかし、50万円を1円でも超える場合は納税しなければなりません。

では、実際の課税金額はいくらになるか、実際の税額を計算してみましょう。
この課税所得に対し、所定の税率を乗じたものが、所得税額となります。

基本的な計算方法

今回は多くの人が対象となる一時所得に関する計算方法を具体例を交えて紹介していきます。

計算方法

1.一時所得=(利益-必要経費)-特別控除(税抜き)
2.課税所得=一時所得の額×50%(税抜き)
3.税込金額=課税所得×現在の税率

サラリーマンやOLの場合

では仮に年収500万円以上のサラリーマンもしくはOLである場合、どのようになるでしょうか。
以下の手順で計算を進めていきます。

具体的に数字を入れていきます。

(80万円-30万円)-50万円=30万円

が一時所得の額となります。

その上で、30万円の50%分が課税所得ととなり15万円の税金が発生します。

スポーツベッティングを趣味で行っている学生の場合

利益10万円・経費1万円の場合

1万円を元手に出した利益額が10万円の場合、控除額50万円により利益が相殺されるため、課税額が0円となるため、税金を納める必要がありません。

収入は50万円に抑えることもポイント

スポーツベッティングで得た多くの利益は一時所得となるため、50万円を超える場合は税金を納めなければなりません。

ただ利益が出るかはどうかは別の話ですが、月5万円の利益を出せる場合は、どこかでストップするか、どの種類の所得で税金で支払うかは検討しなければならないでしょう。

ただ、趣味感覚で行っているのであれば確定申告をしないように50万円以下で抑えめるように努めるのが良いと思います。

ブックメーカーの確定申告に必要書類は?

実際に課税計算を知った上で、今後は確定申告するにあたり書類をいくつか用意しなければなりません。

・源泉徴収票(会社から取得)
・支払調書(ブックメーカー側から取得、または収支の詳細内訳を自ら作成)
・経費に関する領収書(オンライン明細、取引履歴など)

また、確定申告時に提出書類は、オンラインベッティング側から受け取った書類でなくても自分で修士書類を作成、提出することも可能です。

節税対策はあるのか?

ブックメーカーで可能な節税対策は大きく分けて以下の3つとなります。

パソコン、スマホ、タブレットなどの端末購入費やネット費用

スポーツベッティングを行うためにパソコンやスマートフォンといった器具を取り揃えた場合、購入費用を経費として計上することができます。加えてWifiなど通信費用などもネットにかかる費用も合わせて使用することができます。

家賃・光熱費

個人事業主と同様に家賃や光熱費も経費の一部として計上することが可能です。
全額とはなりませんが、部屋の占有面積部分であれば経費になります。

また、事業として事業所を借りている場合は、事務所やオフィスの家賃や光熱費も経費扱いです。

旅費・試合の観戦費

興味深いのは実際に観戦しながら賭けた試合も経費として計上できる可能性があります。
ただ、こちらに関しては、どこまでが経費として認められるのか判断しにくいため税理士の方に相談するようにしましょう。

この経費計上は主にハイローラー、プロギャンブラーとして活動している方が対象となるでしょう。

ブックメーカーで利益が出たら確定申告をする

ブックメーカーが利益が出た場合、2月16日〜3月15日の間に確定申告をするようにしましょう。

年間での経費や記録をするのは面倒だという思われますが、各種スポーツベッティングには全ての取引履歴が残っているため、簡単に把握することが可能です。

ただ競馬や競艇、パチンコなどのように申請しなくてもいけるのではと思う方もいるかと思いますが、オンラインベッティングは、全てのトランザクションがサービス城に残りますので、調査しやすいものです。

そのため、きちんと精査して申告することが無難です。バレないんじゃないか?と考えずに適切な時期に申告するようにしましょう。

まとめ

ブックメーカーは税金の計算方法、経費、節税対策など理解していただけましたでしょうか。
基本的にスポーツベッティングで利益を出した場合、一時所得に該当するということがわかりましたね。

また、オンラインベッティングで獲得した金額が高い場合、きちんと税理士の方に相談しどのように対応すれば良いか確認するようにしましょう。